それぞれの詳細な要求事項は仕様1~2を参照下さい。
JT-60SAに関する情報については
核融合エネルギー研究開発部門のホームページ
(http://www-jt60.naka.qst.go.jp/jt60/html/mokuteki_jt60sa.html)
を参照下さい。また、技術的に不明な点については下記までお問い合わせ下さい。
- 【仕様1について】
- ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ
- 市川 TEL: 029-270-7455 e-mail : ichikawa.masahiro@qst.go.jp
- 【仕様2について】
- 先進プラズマ研究部 先進プラズマ実験グループ
- 仲野 TEL: 029-270-7333 e-mail : nakano.tomohide@qst.go.jp
申請の方法
- (1)申込資格
- 日本国内の大学、民間及び公的研究機関の研究者並びにこれに準ずる職員等とします。なお、大学等の場合、受託側実施責任者は助教以上の職にある方とします。
- (2)申込方法及び申込み先
- 課題の申請は、下記の申請書をダウンロードして必要事項を記入し、電子メールでお申し込みください。なお、ダウンロードに不具合がありましたらご連絡ください。
- 送付先は以下のとおりです。
- 先進プラズマ研究部 先進プラズマ統合解析グループ
- 鈴木 e-mail: suzuki.takahiro@qst.go.jp
- 内藤 e-mail: naito.osamu@qst.go.jp
- (3) 申込期限
- 平成30年4月20日(金曜日) 17時30分
- (4) 採否通知
- 平成30年7月上旬(予定)
所定申請書 |
形式 |
サイズ |
MS Word |
70kB |
受託者の選定手順と採択基準
- (1)受託者の選定手順
- 当機構は、「BAサテライトトカマクに係る合同作業部会」*に申請書の審査と受託者の推薦を依頼します。
- *核融合エネルギーフォーラム調整委員会委員長と核融合科学ネットワーク委員長の下に設立された合同作業部会
- 当機構は、上記合同作業部会の推薦を踏まえて受託者を決定します。
- (2)採択基準
- 申請内容は、上記研究課題に沿った内容である必要があります。
- 申請者は、「有効な検討が指定された期限までに可能」と期待できる研究・開発実績を有する必要があります。
- 同一課題に対し上記の2項を満たす複数の申請がある場合、より有効な成果が期待できる申請者を受託者とします。
契約条件
- (1)契約の締結
- 採択された委託研究については、当機構との間で所定の契約書を締結していただきます。
- (2)委託研究の期間
- 上記の各仕様1~2を参照下さい。
- (3)委託研究費
- 上記の各仕様1〜2をご参照ください。
- 原則として精算払いとします。
- 全部又は一部について概算払いを受けようとするときは、委託研究経費支払計画書を提出してください。当機構においてその内容を審査して必要と認める金額を確定し通知いたします。
- 使途は以下に示す費目とします。
- 機械装置費
- 備品等費
- 外注費
- 報告書作成費
- その他特別費
- 間接経費
- 旅費
- (4)取得物件
- 受託者は、取得物件のうち、取得金額10万円以上で耐用年数1年以上のものの所有権を委託研究終了後、速やかに当機構に移転しなければなりません。ただし、当機構がその所有とすることを要しないと認めた場合はこの限りではありません。
- (5)再委託
- 当機構が必要と認めた場合を除き、委託研究を再委託することはできません。
- (6)貸与物件及び支給物件
- 当機構は、必要な貸与物件を借用書と引き換えに受託者に無償で貸与します。
- 当機構は、必要な支給物件を受領証と引き換えに受託者に無償で支給します。
- (7)中間報告
- 当機構が必要と認めた場合に中間報告をお願いいたします。
- (8)成果報告
- 委託研究期間の終了と同時に、実施計画書に定める委託研究の成果報告書を提出していただきます。
- (9)機密保持
- 受託者は、委託研究の内容等及び当機構から提供される技術情報について、第三者に開示できません。また、受託者は、あらかじめ書面により当機構の承認を受けた場合を除き、当機構から提供される技術情報をこの契約以外の目的に使用できません。
- (10)研究内容等の発表
- 受託者は、委託研究の内容及び成果について発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供する場合は、書面で当機構に申し込み、あらかじめ当機構の承認を得てください。
- (11)知的財産権の帰属
- 契約締結日に受託者が次の各号の全ての規定を遵守することを書面で当機構に届け出た場合、当機構は、委託研究に係る知的財産権を受託者から譲り受けないものとします。
- 受託者は、委託研究に係る知的財産権を生み出す発明等を行ったときは、遅滞なく当機構にその旨を報告する。
- 受託者は、国又は当機構が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国又は当機構に許諾する。
- 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国又は当機構が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
以上